史上最低の拒絶理由通知書
最近、特許庁から来た拒絶理由通知書に、余りにひどいものがありました。拒絶理由通知書の文章の中に、推考容易の認定において、「万取れるの尖端煮きりか基部を設ける」とありました。一体何のことやら分かりませんが、明細書と対照すると「マンドレルの先端に切欠部を設ける」のことでした。
日本語ワープロで変換ミスはよくあることですが、これ程ひどいのは見たことがありません。拒絶理由通知書を出す前に、文章のチェックもしていないものと思われます。この拒絶理由通知書は機械分野でのものですが、「管状体の横断面とはどの断面を表すのか不明確」とありました。「長手方向の表す方向も不明確」とのことです。
さらに「自由端とはどの部分かも不明確」とし、いちいち記載不備の拒絶理由にしています。管状体のような細長いものについて、その「横断面」、「長手方向」とは何か、この分野では、「イロハのイ」とも言うべき基礎知識です。「自由端」とは何かもご存じないのですから唖然とします。
(なお、商標に関しての拒絶理由通知書はまともですが、特許の拒絶理由通知書では、左余白が17ミリしかなく、一方、右余白は47ミリもあるという、左に偏ったみっともない体裁になっています。故に、ファイルに綴込むと、左側の文字が隠れてしまいます。左余白は、25〜30ミリあるのが常識というものです。
特許法施行規則等で、出願人が提出する文書については、左余白何ミリ以上とか規制しておきながら、自らが出願人に出す文書は、こんなみっともない体裁になっているということを、特許庁はどう説明するのでしょうか?)