特許明細書の無駄を衝く


(2004・12・17発表)

特許明細書はすべてコンピュータに電子情報として蓄積されて行くご時勢です。無駄な記載を省き、コンピュータ容量を無駄なことに食わせないようにすべきです。

 (その1)従属クレームにまで「ことを特徴とする」は止めるべし。特開2003−147335号公報は「湿式摩擦材」に関するもので、独立クレーム1の下に4つの従属クレームがありますが、その全部に、「したことを特徴とする〜」とあります。独立クレーム1はいわゆるジェプソンタイプクレームなので、「・・・において・・・したことを特徴とする」となるのは止むを得ないとしても、それに、或る技術的限定を付しただけの従属クレームのすべてにまで「ことを特徴とする」と書くのは無駄です。こんなことは即刻止めるべしです。

 (その2)前記特開2003−147335号公報に見られる、請求項での「に記載の」も無駄です。従属クレームでは、「・・・に記載の・・・」と書く人が多いですが、「の」一文字で十分です。(なお、別の特開2003−343597では、発明の詳細な説明の中でまで、「請求項1に記載の発明は・・・」とあります。)

 (その3)前記特開2003−147335号公報では発明の詳細な説明の「発明の効果」のところで、「請求項〇の発明にかかる湿式摩擦材」という長たらしい言い方が繰り返しされています。「請求項1の湿式摩擦材」と言えば済むことです。

 (その4)前記公報では発明の詳細な説明中で、「本発明の実施の形態1にかかる湿式摩擦材」というくどい言い方も繰り返しされています。これも「本発明の実施形態1の湿式摩擦材」で済むことです。

 (その5)前記特開2003−343597では、「図面の簡単な説明」において、すべての図面について、「第〇実施形態における・・・の・・・図」と書かれています。「・・・における」等と格好つけて言う必要はなく、これも「の」一文字で済むことです。